遺産を相続するにあたって、遺言書がなければおこなわれる遺産分割協議ですが、流れを知らない人も多いことでしょう。ここでは遺産分割協議の流れを説明します。はじめに相続人にあたる人の発表からになります。その次に故人の所有していた遺産内容を発表します。
この場面で万が一、遺言書があるようであれば遺言の読み上げとなりますが、遺言書がないような場合においては、もともとの法律の内容をもとに、相続人のだれがどの遺産の相続をおこなうかが話し合われます。こうした流れを経て、遺産相続がおこなわれるようになります。困った際には弁護士に相談をおこないましょう。
故人の方に遺産がある場合は、遺産相続を行わなくてはいけません。故人の方が遺言書を作成してくれて、遺留分などの問題もない場合は、遺言書に従い遺産分割をすれば良いだけですが、遺留分を侵害している場合や、遺言書の存在が確認出来ない場合には、残された家族で遺産分割協議を行い遺産分割していきます。
分割協議を行う場合には、弁護士に立ち会ってもらい問題無く協議が進行しているのかチェックをしてもらいます。全員が同意した場合には、遺産分割協議書を作成し、不備が無いか弁護士に確認をしてもらい無ければ、全員が捺印し保管しておくことで、後から相続トラブルになることを防ぐことが出来ます。
故人の方に少しでも遺産がある場合には、遺言書の内容に従って遺産分割を行っていきます。遺言書の内容が遺留分を侵害している場合など無効となってしまった場合には、相続人全員が参加をし、遺産分割協議を行う必要があります。
分割協議を行う場合には、後からトラブルになる事を防ぐ為にも、弁護士に立ち会ってもらい分割協議を行いましょう。全員が同意した場合には、遺産分割協議書を作成し、弁護士に閲覧してもらい不備がないと認められた場合には、全員が捺印し保管しておくことで、相続トラブルを防ぐことが出来ます。立ち合いのもと分割協議をした方が良いです。
葬儀が一段落したら、遺産の整理をしなくてはなりません。遺産分割協議や不動産の名義変更など、やらなければならないことがたくさんあります。近年ではエンディングノートに死後整理すべきものを書き記しておく人も増えてきていますが、実際の手続き方法や必要書類まで書き留めている人はあまりいないのではないでしょうか。
弁護士には、相続に関しての悩みを相談することができますので、遺産分割協議の立会や不動産などの名義変更といった手続きの際にもアドバイスをもらえます。財産の洗い出しもできるので、会社勤めのため自身で調査する時間がとれない場合にも頼れる存在となります。
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