家族がずっと所有していた不動産があったけれども他界してしまい、子供などが相続するケースは非常に多いでしょう。
持ち家がある人であれば、この問題は避けられないと言えるかもしれませんね。すでに子供も結婚して持ち家を持っていたり、また別に暮らす場所がある場合などには、他界した家族の不動産を所有する必要性はなくなる場合が多いかと思います。
その場合には手っ取り早く売却してしまって、兄弟で分配する事もあります。不動産を所有していると管理などに追われてしまうという事も考えられますが、売却してしまうとその必要はありません。
相続を機に売却するというのも選択肢の一つではないでしょうか。
亡くなった人の財産など、一切の権利と義務を包括的に承継することを相続と言い、民法によって定められています。 亡くなった人の遺産は、亡くなった時から承継する人に受け継がれ、その効力を持ちますが、承継する人が複数人いるなど遺産分割が確定していない場合は、全員で遺産を共有することになります。
そのため遺産に係る効力も合わせて共有することになります。例えば、遺産に含まれる借金の催促が誰か一人にあった場合は全員に催促があったものとされますし、未払いの税金の支払期限が訪れた場合は、全員に支払義務があります。 相続における遺産分割は、相続人同士で争いが起こりやすいものですが、確定するまでの権利義務は全員が共有しますので、間違えないようにしましょう。
遺産相続では、遺留分の行使について、十分な配慮をしなければいけません。 遺留分は、法律上、遺言よりも優先して遺産を取得できる割合を言い、遺留分を有する法定相続人は遺産の半分(法定相続人が被相続人の直系尊属のみである場合は三分の一)を取得する権利があります。
この遺留分は、残された遺族を保護するための制度ですが、被相続人の意思表示である遺言を一部しか認めない事にもなり、遺産相続で重要な手続きである遺産分割に大きな影響を与えます。そのため、親族間での軋轢や揉め事、しこりなどを回避する為に、遺留分を有していても、その権利を行使しない法定相続人もいます。
相続は自分だけで対処できないことがあるので、専門家に相続相談をする方は少なくないと思われます。そこで、税理士に相続相談をするのは良いのかを見ていきます。税理士が業務として行えるのは遺言書作成と相続税の申告となっています。
その他の不動産の名義変更、相続放棄、相続交渉の代理、遺産分割調停は弁護士や司法書士に相談しなければいけません。したがって、遺言書作成と相続税の申告以外の場合は無駄なお金を払うことになるので、他の専門家に相続相談をするようにしてください。何を相談するかをよく考えて依頼することが求められます。