故人に遺産がある場合は、遺産相続をしていき、誰がどの遺産を相続するのかを決めていきます。遺言書がある場合は、遺言書の内容に従い遺産分割を行うだけでいいので簡単ですが、遺言書の存在が確認出来ない場合は、残された家族内で遺産分割協議を行い、遺産分割を行います。
分割協議を行う場合は、相続人の全員参加が必須で、一人でも欠席の場合は証拠として認められません。分割協議を行う場合は、弁護士などが立ち合いのもと話し合いを行い、全員が同意した場合は遺産分割協議書にサインをして、保管しておく必要があります。弁護士が立ち合いのもと行われているので、後から相続トラブルに巻き込まれることもありません。
多くの人と相談をして、遺産分割協議を確定させるような状況を作らなければなりません。最初のうちは、確定させるための方法をしっかり考えていきたいものですし、遺産分割協議書として作れる内容の話し合いをしたいものです。この中には、弁護士を入れておくことも大事になっています。
誰かが仕切るような方法を取りつつ、わかっている人に相談できる環境が求められています。誰にも相談できないような内容にならないように、弁護士を使っていくのもいい方法です。必ず依頼を出すようにして、いつのタイミングで来てもらうか決めましょう。
遺産分割協議では、相続権全員の合意を得られないと手続きに進めませんので、誰かが遺産を独り占めして相続するのは不可能です。しかし、隠し子など後から相続人が発覚して協議をし直さなくてはならない場合も少なくないので、事前に弁護士へ依頼をして、相続人を確定させておくのがよいでしょう。
別居中でも離婚をしていなければ、配偶者の相続権は有効です。疎遠になっているからといって、相続する権利が失効する訳ではありませんので、注意が必要です。遺留分を無視した相続を進めてしまうと、後々裁判に発展してしまうケースもあります。
故人の遺産を分割するために相続人全員で話し合って分配方法を決定することを遺産分割協議と言いますが、これが終わるとやり直しの協議を簡単に行うことができません。一旦みんなで合意し、捺印署名を行った場合は、ほかにも財産が残されていたり相続人が新たに見つかったりなど協議の前の調査結果が覆される場合や、誰かが遺産を隠し持っていたという場合など、大きな要因がある場合に限りやり直しを行うことが可能になります。
しかし、相続の手続きが一旦完了した後の遺産分割協議のやり直しには、税金の負荷などが加わる可能性があるため、弁護士や税理士などの介入があるとスムーズになります。