税務お助け情報局!税務のことなら、税理士に依頼しましょう。

相続では一定の遺留分が保証されています

遺産相続が行われる場合、正式な遺言書があれば、それが優先されます。しかしその遺言書の内容によっては、その通りにならないこともあります。遺言書の故人の意思も大切ですが、残された遺族の生活も守らなくてはいけません。

そこで民法では、特定の遺族には相続財産のうちの一定割合を相続できるように、遺留分という権利を保障しています。ただし、遺留分の請求には期限がありますので注意が必要です。遺留分を請求するもしないも自由意志です。故人の意思も遺族の生活も大切です。ベストな解決のためによく考えて、専門家に相談するのも良い方法だと思います。

遺産分割の遺留分とは何か

遺産は、相続人間で共有状態になり、その後に遺産分割をすることで具体的に帰属します。そして、各人には遺留分というものが定まっています。日本では、被相続人が遺言で財産を誰に、どのように相続させるのかを決めることが可能です。

しかし、すべての財産を特定の人にあげるといった時、被相続人の収入に頼っていた人間の生活は困難になります。そういった事情があるため、民法は遺留分という制度を設けています。これは、最低でも相続分として補償される割合のことで、民法に規定があります。つまり、遺留分を侵害する遺言があれば、その限度でそれは無効になります。

遺留分と法定相続分について

最近よく耳にする遺留分とは、亡くなられた方(被相続人)の相続財産について、相続人の権利をある程度保護するためのものです。相続財産は遺言等が無かった場合は法定相続人で法定相続分の割合で分けられます。配偶者、子供は居れば必ず相続人になり、子供が居ない時には父母、子供も父母も居ない時には兄弟姉妹が相続人となります。これに対し、遺留分については兄弟姉妹は請求できる権利がありません。

遺留分として認められているのは相続財産の2分の1です。この2分の1の相続財産を相続人の法定相続分割合で分けることになります。

遺産相続時の遺留分の概要

遺産相続とは、亡くなった人(被相続人)の財産を、相続人に相続させることを指します。 民法では相続の割合が法定相続人によって決められていますが、被相続人は遺産相続を遺言によって自由に指定することが出来ます。 まれに被相続人が、「遺産を全て○○に相続します」「遺産を全て○○に寄付します」と言うように、相続人の存在を全く考えずに遺言を残す場合があります。その場合は「遺留分減殺請求」を起こし、遺産の一部を受け取る事が出来ます。

遺留分を請求できるのは、被相続人の配偶者、子供や孫、直系尊属になります。兄弟姉妹には権利はありません。 具体的な金額は本来相続できる遺産より決まります。相続人が直系尊属のみの場合は、3分の1。その他の場合は2分の1となります。裁判所への請求が必須ですので、弁護士への相談が請求への第一歩です。以上が遺留分の概要となります。

遺留分で悩んだらまずすべきこと

遺留分で悩んだらまずすべきことは、専門家に相談をすることです。自分ではわからないからこそ悩みが生じているわけなので、それに対する解決策を提示してくれる専門家の存在は頼りになります。そして、その専門家としては弁護士の存在が挙げられます。

カレラなら、その悩みに対して適切な回答をしてくれるでしょう。ただし、弁護士であればだれでも良いわけではありません。弁護士は、それぞれ専門分野を持っています。それ以外の点についてはあまり詳しくありません。そこで、遺留分について相談するなら、相続法、家族法分野を専門としている方を選びましょう。

遺留分への留意点について

資産を持つ方が亡くなってしまった場合、残された家族の間では遺産相続に関する問題が発生します。生前に遺言書などが用意されていた場合には、内容によって遺産の分配方法などが決められるものの、ある程度の権利を保護するために、相続人に対しての遺留分が存在します。

法律によって定められた遺産分配の割合によって、続柄や家族構成が関係しながら、遺産が分けられていきます。しかし、兄弟姉妹には権利が与えられないため、別途、手続きが必要な場合があります。遺産相続に関して、できるだけ大きなトラブルを避けながら手続きを行いたいものです。

遺留分減殺請求には期限があります

遺留分減殺請求には、相続開始及び自分の遺留分が侵害されていると知った日から1年、あるいはそれらを知らなくても、相続開始から10年を超えてしまうと、時効が成立し減殺請求は消滅してしまいます。

基本的には、相続開始から1年いないと思っていた方が良いです。減殺請求の方式に決まりはなくて、受贈者または受遺者に対し、意思表示をするだけで効力が発生します。裁判をしなくてはいけないという決まりもありません。裁判にかけることもできますが、その場合は弁護士を通じ行わなくてはいけません。弁護士を利用する場合は、無料相談なども行っていますので相談に行ってください。

大阪弁護士会

https://www.osakaben.or.jp/

〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満1-12-5

遺留分に関する記事

メニュー

相続の相談 遺産相続相談とは 相続税税務調査 相続税お尋ね 遺産分割協議 遺留分 相続手続き

税務お助け情報

相続について

相続税税務調査

相続税お尋ね

遺産分割協議

遺留分

相続手続き

税理士について