民法上、被相続人が亡くなった場合は法定相続の割合にのっとって相続人に財産が分割されます。しかし、被相続人が遺言書を作成している場合にはその限りではありません。とはいえ、すべての財産が法定相続人以外の手に渡ってしまうと、残された法定相続人は気の毒です。そのため、民法では遺留分が認められています。
遺言書によって被相続人の財産を相続した人に対して遺留分減殺請求を行うことにより、一定割合の財産を確保することができます。これは法定相続人が有する権利ですので、当然その権利を手放すことも加納です。その方法ですが、被相続人亡くなっている場合は、自由に決めることができるので問題ありません。問題となるのは、被相続人が生存中の場合です。
これは被相続人が相続人に対して遺産相続をさせたくない場合に財産の放棄を強要するケースが考えられるためです。その方法ですが、相続人が被相続人の住所地にある家庭裁判所へ放棄の許可申請を行わなければなりません。申し立てには、収入印紙、連絡用の郵便切手、申立書、戸籍謄本などが必要となります。なお、一度許可が認められると、その撤回は行うことができないので、慎重に手続きを進める必要があります。
遺産相続では、一定の相続人が最低限の遺産を受け取れるように配慮されています。この最低限の遺産を遺留分と言います。
遺留分権利者は配偶者と子と親のみです。法定相続のように兄弟姉妹が含まれることは、ありません。割合は、直系尊属(親)だけの場合は、被相続人の財産の3分の1です(父母両方揃っていれば、これを均等に分けます)。それ以外の場合(配偶者のみ、子のみ、配偶者と子など)は、被相続人の財産の2分の1です。これを法定相続同様に分割することになります。
この部分を侵害された場合には取り戻す権利が与えられています(遺留分減殺請求権)。
遺言状により、相続権がある人に遺産相続できなくなる事を防ぐために設けられた制度が遺留分です。
遺言状の内容に沿って遺産の半分が相続され、残りの半分を法定相続人によって、法律通りに分割相続すると言うもので、法定相続人に相続させる半分を遺留分と言うのです。
この遺留分と言う制度が設けられた目的は、遺言を残した故人の遺志を重視すると共に、その遺志が極端すぎて本来相続権を持つ人が不利益を被る事を防ぐために設けられたものです。故人の遺志と言えども、相続を期待していた相続人が、遺言状で全く遺産相続できなくなる事を救済するために設けられた制度とも言えるでしょう。
遺産相続には、遺留分と呼ばれるものが法律で決められています。もともと、財産を持っている人は、それを生前であれ、死後であれ、いつでも好きなときに、好きな形で処分することが出来るのです。
しかし、場合によっては法定相続人の生活がそれによって成り立たなくなってしまうことも考えられるため、遺留分を請求できる権利者の制度が、法律で定められたのです。範囲は、たとえば、子供のある夫婦で、夫が被相続人である場合には妻と子が、子供にない夫婦で夫が被相続人である場合には妻と夫の両親だ、権利者の範囲と定められています。
肉親で資産を所有している方が亡くなった時、残された家族間では遺産相続に関して問題が発生します。遺言書の有無や、遺産相続に関する所定の手続きにより、どのような関係性の方へ、どのような遺産が相続されるのか、客観的な判断も含めて適切に処理されます。
遺産所有者の兄弟へは遺産相続を受ける権利が無く、遺留分と言い表されます。通常の手続きでは所持できない権利を持つために、別途、必要な手続きも存在しています。個人で手続きを進める方も多いものの、弁護士などの専門家へ相談することにより、よりスムーズに、トラブルなく遺産相続問題を解決させることができるでしょう。
例えば自分が故人と兄弟にあたる人物だとした場合、介護をしていて、遺言書にも自分に財産を相続してほしいを記載があり、その分を相続したとします。しかし1年後故人の配偶者から遺留分減額請求をされた時には、必ず求められて金額を支払わなくてはならないのでしょうか?
介護を全くしていなかった配偶者になぜお金を支払わなければならないのかを思ってしまいますよね。しかし結論からすると支払う義務がありますし、受け取る権利があります。金額自体は話合いによって変わってくるかと思いますが、全く支払わないというケースはほとんどないようです。
遺留分は、相続人が最低限相続出来る財産割合を、法律によって決められている制度です。基本的には、被相続人の意思を尊重されるために、遺言書の内容が優先されます。しかしながら、遺言書に特定の人物に全財産を渡すと書かれていた場合は、被相続人の財産に依存している子供や、配偶者の生活に支障をきたしてしまいます。
そうならない為に、法律によって最低限相続を守っているのが遺留分です。この制度によって、配偶者や子供は最低限の生活が保障され、財産を相続することが出来ます。もし一定の割合を相続出来ていない場合は、申告することで財産をとり戻すことが出来ます。
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