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遺留分制度について遺留分とは何か

相続ではできるだけ亡くなった人の意思に沿ったものにしたいと考えます。遺言書を作成してあれば、それが優先されます。しかし、その内容が法定相続人以外に、すべての財産を遺贈する内容であったら。残された家族は住まいを失い、生活に困窮することもあり得ます。

このような不利益を被らないために、民法では遺留分を保証しています。内容は父母、祖父母などの直系尊属が相続財産の3分の1、配偶者、子どもが相続財産の2分の1を受けられます。遺言書により財産を相続した人に「遺留分減殺請求」をしましょう。この遺留分制度は時効がありますので、早めに手続きを進めてください。

遺留分の規定と法定相続人の保護

相続には遺言という制度があり、被相続人は正式な遺言証書を作成しておくことにより、誰にいくらの財産を分与するかを定めておくことができるようになっています。しかし、それでは全て被相続人の好き勝手に財産分与の割合を決めてしまうことができるのかと言いますと、そうではありません。

正式な法定相続人の権利を守るために、「遺留分」というものが法律で規定されているのです。すなわち、「遺留分」とは、被相続人の子供や親などの法定相続人に対して正式に認められている一定割合の財産分与の権利であり、彼等には遺留分を請求する権利が認められているのです。

遺留分減殺請求で裁判になるとき

遺言によって相続する人が決まってしまい法定相続ができなかった場合、最低限の相続財産を得る権利のことで、遺留分減殺請求することができます。これは遺留分権利者が相続の開始または遺贈があったことを知った日から一年以内に行わなければいけません。相続の開始から十年以内で行わなければその権利は消滅してしまいます。

これは必ずしも裁判をしなければならないということはありません。お互いが話し合うことでうまくいけばそれで済みますが、交渉に応じてくれない場合は、家庭裁判所の調停や、審判で決着をつけるという方法をとることになります。

生前贈与と遺留分について

自分が生きているうちに特定の人に財産を贈与しておくことを生前贈与と言います。この方法を活用することで、節税対策にもなるので便利ですが、この財産は遺留分減殺請求の対象となることがあるので注意が必要です。

遺留分減殺請求とは、その他の遺産相続人が生前贈与によって贈与された財産の所有権利を請求することを言いますが、被相続人の相続開始前一年間に贈与されたものに限り、その対象になります。また、贈与する人と贈与される人両方が、その他の遺産相続人に損害を加えることを知りながら贈与を行った場合には、相続開始前の一年以内に贈与された財産以外も遺留分減殺請求の対象となってしまいます。

兄弟姉妹以外には遺留分があります。

遺産を相続する際、残された遺書の内容がどうであれ必ず相続できる分が決められていましてそれを遺留分と言います。その際注意すべきなのが兄弟姉妹にはそれが認められていないということです。

法定相続人が妻と子供の場合はそれぞれ2分の1ずつ相続します。遺留分は2分の1ですから、お互いに4分の1ずつということになります。妻と親の場合は法定相続分に違いがありまして妻が3分の2で親が3分の1です。

相続人がもし仮りに兄弟姉妹だけだとしますと、法定相続分としては100%相続になりますが、遺留分が認められていますのは兄弟姉妹以外だけですので、もし遺書などで他の人への相続が書かれていますとそれが優先ということになります。

遺留分の放棄について

遺留分放棄は、法定相続人に求められる最低限の相続取り分を保障した遺留分を自ら手放す行為を言って、裁判所に許可を申し立てることで執行出来ます。相続人の中で一人だけ受け取らなくても他人の相続人の分が増えるということはありません。

相続人は、相続の開始前に家庭裁判所の許可を得て、あらかじめ手放すことが出来ます。相続の開始前は強要するなど自分の意思に背いて行われてしまう可能性があるからです。被相続人の死後には、家庭裁判所の許可は必要とされておらず、相続発生後には第三者によって遺留分放棄を強制される危険性が低いので、家庭裁判所の許可が必要とされていません。

遺留分の割合の計算方法

遺留分の割合は、基本的には本来の相続分の2分の1となります。相続人が直系尊属だけのケースでは、3分の1となります。例えば、妻と子供2人がいて、財産の総額が1000万円である場合、遺言などがなければ妻が500万円、子供2人がそれぞれ250万円ずつを相続します。

ここで、財産をすべて愛人に譲り渡すといった遺言があった場合には、遺留分を請求することができ、その金額は妻が250万円、子供2人がそれぞれ125万円ずつを取り戻せます。借金がある場合、土地がある場合などには計算が複雑になることもあるので、弁護士などに相談をしておくのが確実です。

遺留分と遺書の関係について

「遺産分与」というと真っ先に思い浮かぶのは「遺書」ですよね。単語としてもよく出てきますし、一番耳馴染みのある単語です。確かに遺産分与を行う上で1番重要視されるのはきちんとした手順やルールに沿って書かれた遺書なのですが、遺書をもってしてもある一定の親族が最低限受けることができる財産分与件を排除することはできません。

仮に遺書に「一人だけに財産を分与する」を故人が残したとしても、遺留分請求減額制度を使用すれば相続人に、一定の親族は遺産を請求することができるためです。相続を放棄する法律もありますが、どちらも故人ではなく相続人にやるかやらないかの決定権があります。

遺留分の内容及び請求に関する情報

遺留分とは、被相続人が遺書を遺しているかどうかにかかわらず、一定の条件に合った相続人には保障されている財産です。被相続人が死亡したことで自動的に認められるわけではないので、実際に請求しなければなりません。

請求期限もあるので、必要な時に請求するというわけにもいきません。請求は、遺留分減殺請求ともいわれます。本来、相続財産は被相続人が所有しています。ですから、被相続人が自由に分配、譲渡、放棄できるはずですが、親族以外の者に相続させると遺言にあった場合、財産相続を期待していた親族には大問題となります。通話料無料での相談や無料面談に応じてくれる弁護士もいますので、専門家に相談するといいでしょう。

遺留分と呼ばれる言葉の意味とは

遺留分とは、財産などの相続において法律上、相続される人へ確保された最低限度の財産を差します。残された家族などのために、また亡くなった本人の意思をできる限り尊重できるように、民法で定められた割合に基づいて、財産の相続分配が行われます。

また法定上の相続人として兄弟や姉妹は含まれておらず、遺言と照らし合わされながら、相続の具体的な方法が決められます。法律に関連事項であるため、弁護士や司法書士などの専門家によって手続きが進められる場合もあります。客観的に不公平な事柄が発生しないよう、法律を理解した上で手続きを行うことも重要です。

他人事ではない自分事、遺留分

不動産などの財産を守ってきた被相続人がなくなった場合、家族は様々な手続きに追われることになります。中でも遺留分は、配偶者、家を継ぐ子、直系卑属の者が一定の条件を満たしていれば、保障されます。遺言の有無にかかわらず保障されますが、請求する必要があるので、注意が必要です。

財産は被相続人所有のものなので、どのように譲渡、分配、廃棄などをしても良さそうに思えます。しかしながら、他人に財産分与をおこなうと遺言にあったら、財産を目当てにしていた親族には他人事ではありません。請求するには、専門家に相談すると解決しやすいです。

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