遺産相続については、簡単にすんでしまうケースもあれば、なかには大きくもめてしまうケースもあります。誰しもが揉めることなく、遺産相続を終わらせたいことと思います。しかしながら、不動産などの遺産はお金のように分けることができませんので、もっとも揉める原因となります。
その中でもっともシンプルな方法とも言える手段が、話しあうことで解決していく方法です。遺産相続における話し合いの場を遺産分割協議と言います。相続人同士でお互いが納得するまで行う場でありますので、しっかりと話し合っていくことが重要となります。
遺産分割協議自体は故人が亡くなってから行われるもので、故人の意思を反映させることができません。遺言書は自分の意思を残すための唯一の手段であり、相続手続きにおいて最優先されるものになります。
その中でもし自分が死んでしまった後に、自分の財産によって親族に争いが起きそうだと感じていた場合、また争いをして欲しくないといった意見がある場合には遺産分割協議自体を禁止することもできますし、自分が死んでから5年間は協議を行うことを認めないといったこともできます。また裁判によって協議が禁止される場合もあったりするので、その際は専門家に相談が必要です。
遺産分割協議の流れについてご紹介します。まず始めに相続人が誰かということを確定させます。その次に故人に一体どのような遺産があるのかを確定します。この2点をはっきりさせないと話合いどころではないため、一番大切な所になります。
これらが確定されたら後は相続人全員が「これでいい」と納得するような結果にまとめあげます。話合いがまとまったら遺産分割協議書を作成して、参加した人全員が自分の捺印を書類にし、それぞれ1枚ずつ保管しておきます。この書類を元に実際にお金を受け取ったり、不動産の名義を変更したりしていきますので大切に保管しましょう。
もし事前にしっかり確認していたが、遺産分割協議が全て終わって、既に財産も分与した後に遺言書が出てきた場合には協議内容はどのようになるのでしょうか?遺産相続手続きにおいて最優先されるのは遺言書です。
したがって協議によって分与した財産が遺言書と異なっている場合にはその部分だけやり直し、もしくは協議自体全てやり直す場合もあります。しかし協議に参加していた人全員が「既に協議は終わっていて問題なく分与も完了したので遺言書は無視したい」といった場合には、遺言書の内容を無視することもできます。しかしこの場合一人でも「遺言書に従いたい」という意見が出て場合には協議はやり直しになります。
遺産分割協議書が必要になってくるのには、いくつかの理由があります。預貯金や不動産などの名義変更などがない場合には、作成しなくても困ることはありませんが、万が一、遺産によるトラブルが後になって発生してしまった際、相続がやり直しになる可能性もあります。
そうなってしまいますと二度手間になってしまいます。この書類は同意の意味での書類にもなりますので、作成しておかなければなりません。中には煩雑な手続きもありますので、後回しにしてしまいがちですが、他の手続きも遅れてしまう可能性がありますので、迅速にすすめていくことが重要となります。
全ての遺産を合計した時に、どれくらいの額が残されているかを調べなければなりません。この合計を把握しないまま遺産分割協議を行なってしまうと、分割が終わってから残っていたものがわかり、トラブルが起こりやすくなります。
まずは全ての遺産をチェックして、本当に該当しているかチェックします。中には該当していないものもありますので、該当していないものを遺産に含めないように、場合によっては専門家にお願いして確認してもらいます。そして合計金額を把握するようにして、実際に分割するときの話し合いに使い、穏便に終わるようにします。
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