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遺留分とは

仮りに夫が亡くなったとしまして妻と子どもがいる場合はこの中で遺産相続し、夫の両親や兄弟姉妹あるいはそのほかの親族には法定相続の権利もありませんが、もし夫が遺言を残していて法定相続の規定とは違う割合での相続を指示していたり、本来は権利のない自分の両親や兄弟、もしかするとそれ以外の他人にも遺産を受け継いでほしいと記してある可能性もあります。

その場合は本来の法定相続人である妻と子どもの分が減ってしまいますし、それどころかもしかするとまったく相続させないと書いてあるかもしれません。実際にはそのようなことがないように、本来の相続人には最低限の相続を保証するという制度がありまして、それが遺留分です。遺留分は法定相続分として規定されているものの2分の1は必ず相続できるとしています。

遺言でそれ未満になるように書いてあったとしましても、その分は確実に相続できるようになっているわけです。なお原則としては法定相続分の半分なのですが、例外もあります。例えば亡くなった男性に妻も子どももなく相続するのが両親だけという場合は2分の1ではなく3分の1です。また兄弟姉妹にはこの権利がありませんので、遺産全部を兄弟姉妹が相続するようなケースでも、遺留分は実はゼロです。

遺留分の計算方法

財産を相続する場合には法定相続分として配偶者に1/2、子供に1/2が分配されることになっています。子供の場合には1/2を人数で分配することになり、例えば2名の子供がいる場合には全体の1/4ずつが法定相続分となります。

しかしこれは遺言状など特定の相続に関する故人の意思表示がなかった場合で、遺言状が存在する場合には事情が大きく異なります。遺産相続に於いては個人の意志が尊重されることになっており、仮に第三者に遺産の全額を相続すると指定されていた場合には、配偶者と子供には一切の財産が相続されないことになっています。

但し、この様な場合でも配偶者と子供には遺留分の相続を相続する権利が与えられています。遺留分とは親族として最低限の財産の相続を請求する権利で、その権利を行使することで遺言状等で遺産の相続が指定されていない場合でも遺産を相続することができます。

その計算方法は最大で法定相続分の1/2となっており、配偶者で全体の1/4、子供で全体の1/4を人数で分配した分となっています。子供が2名の場合にはそれぞれ全体の1/8まで相続を請求することになり、万が一遺産の相続が指定されていない場合にはその権利を行使して請求することが出来ます。 但し、遺留分の請求は故人が亡くなってから最大10年以内に請求しなければ無効となってしまう事や、生前に贈与された金額は相殺されてしまう事などに注意が必要です。

遺産相続の遺留分とは

亡くなった方の預金等の財産を家族が受けることを遺産相続といいますが、その相続の割合は法律によって定められています。例えば配偶者と子は自動的に相続人となり、もし子がいない場合は次は親、その次は兄弟がなるという順番が決まっています。

配偶者と子が相続人である場合、その割合は2分の1ずつとなり、配偶者と親が相続人の場合は、その割合は3分の2と3分の1となります。子や親は複数人いる場合は人数で分けることになります。しかし法律は亡くなった方の意見を尊重することも定めており、もし遺言がある場合はそのとおりにしなければなりません。生前の関係から家族ではない他人に財産を残したいと思う人もいるでしょうが、そのときに家族を守るのが遺留分です。

配偶者や子、親には遺産を受け取る権利があり、全財産を他人に渡すことはできません。配偶者と子は法定相続分の2分の1、親は2分の1(場合によって3分の1)を請求する権利があります。そしてその計算方法は相続発生時の財産とは違うものになります。例えば相続が開始される以前の1年間に被相続人が贈与した資産、1年以上前のものであっても遺留分の請求権がある人の利益を侵害するということを知っていた場合も、その財産は相続に含まれます。遺産相続で人と争い損をすることのないよう、予め知識を身に付けておきましょう。

遺留分の具体的な計算の方法

遺留分請求減額は自分で相手に請求する場合にも、弁護士さんと通して調停で請求をかける場合にももらえる金額の元になる計算式があります。まず一番優先される考え方は親、子供など直系親族の場合には被相続人が亡くなった時に保持していた全財産から負債を引いた金額の2分の1です。

つまり相続人が子供3人とします。保持していたお金は4000万円ですが家のローンが1000万といった場合にはまず4000万から負債を引いた3000万円が相続の費用となります。これを2分の1にし1500万円、これを更に3人で割った500万円/人が請求できる金額になります。

相続財産の遺留分とは何か

被相続人が死亡した場合、遺言の有無にかかわらず、保障されるものがあります。それが遺留分です。配偶者、代を引き継ぐ子、直系卑属の者に限られますが、一定の条件を満たしていれば法律上規定されています。注意すべきなのは、期限があること、請求しなければいけないということです。

フリーダイヤルで相談できたり、無料で面談に応じてくれる事務所もあるので、少しでも疑問に思ったら相談することが大切です。相続財産は、被相続人のものであり、被相続人が思うように分配できるはずです。しかし、親族の側からすると、財産を目あてにしているかもしれません。遺言があり、親族以外の者に財産相続するとあった場合は尚更です。

遺留分減額請求に関して気を付けること

遺留分減額請求というのは既に遺言書に記載が合った通りに財産分与が完了していてしまっても、後から自分が本来もらえるはずの金額を請求することができるという制度です。こちらはその存在を知っている場合は1年以内、知らなかった場合には故人が亡くなってから10年以内であれば請求をかけることができます。

ただし一つ気をつけなくてはいけないのが、この請求を出来る人というのは法律によって定められており、亡くなった人の両親、子供、配偶者でないと請求をかけることはできません。これにあたる人以外の人が請求をかけたとしても、その請求は無効(請求自体できない)です。

遺留分とはどのような制度なのか

遺留分は、民法によって定められている一定の相続人が、最低限相続することが出来る財産をさします。基本的には、亡くなった方の意思を尊重するということで、遺言書が優先されますが、しかしながら遺言書で、特定の人に全ての財産を与えると書かれていたとしても、その遺言書を認めず、最低限の財産相続を法律によって決められています。

遺留分が保障されている相続人は、配偶者、子供、父母です。法廷相続人の第3順位である兄弟は、保証されていません。法律によって相続が守られている人は、遺言書が残されていても、最低限の相続は認められることになります。

大阪弁護士会

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