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最低限の遺留分を獲得するには

最低限の遺留分を獲得したい場合には、プロのスタッフが多数在籍している法律事務所に判断を任せることがおすすめです。 近頃は、コストパフォーマンスの良いサービスが導入されている法律事務所の選び方について、様々なメディアで紹介されることがあるため、常日ごろから役立つ情報をキャッチすることが良いでしょう。

また、遺留分の計算を速やかに行うためには、高度な知識が必要となることがあるため、なるべく多くの人々の体験談を参考にすることによって、多忙な日々を過ごしている人であっても、余裕を持って対応をすることができます。

遺留分の手順について

遺留分は規定を満たした相続人が遺言状に関わらず最低限の遺産を受けとることが出来ることを言いますが遺留分を受けとる為には手順があります。故人が財産を自由にする権利があるけれども、例えばどこかの財団に寄付をしたいと遺言状を残したなどがあっても家族も協力して得た財産でもあるので少しは家族にも財産を渡すべきであるということです。

まず、相続人の人数と関係性によって割合が変わります。この中で故人の兄弟には渡せないという決まりがあるので兄弟は省かれます。またこれ以外にも色々な決まり事が細かくわかれているので条件にあわせて行います。

遺留分の有効性について

遺留分は、被相続人が自由に処分できない、相続人に法律上確保された最低限度の財産のことです。したがって、有効や無効の問題は通常生じません。ただし、遺留分を取得するには、相続人やその他権利者が請求しなければなりません。

この請求を遺留分減殺請求といいます。まず、減殺請求の相手方と対象財産を特定し、相手方に対して減殺請求するという意思を示すのです。この請求の意思は、遺産分割の請求でもかまいません。だだし、この請求権は、相続開始や財産処分などを知った時から1年、相続開始から10年経過したときは時効などにより請求できなくなることに注意が必要です。

遺留分で定められている最低限度とは

被相続人の相続財産に対する遺留分権利者として認められているのは、被相続人の兄弟姉妹を除き、配偶者や子供、直系尊属が該当します。この直系尊属とは被相続人の親となります。各権利者には認められている最低限度があります。

まず、全体の遺留分として認められるのは全相続財産の2分の1ですが、権利者が直系尊属だけの場合はその3分の1が該当します。個別の遺留分については、相続財産が100万円の預貯金で、該当する権利者が配偶者と子供二人の場合を想定してみます。この場合、100万円の2分の1の50万円を上記の三人の権利者で分割します。配偶者は、この50万円の2分の1、つまり25万が該当分となります。

二人の子供は残りの25万円の2分の1ずつ、つまり、全体としてみれば4分の1ずつとなりますので、各12.5万円が該当分になります。上記の例で、権利者が配偶者と被相続人の母親の二人の場合はどうでしょうか。この場合、50万円の2分の1から、3分の2を乗じたものが配偶者に、残りの3分の1を乗じたものが母親に認められます。

法定相続人と遺留分減殺請求との関係

法定相続人と遺留分減殺請求は密接な関係にあります。前者は民法が定める相続人を言い、相続できる順番に被相続人の配偶者、子供、父母や祖父母、兄弟姉妹となります。そして後者は、遺言により遺族が不利益を被る事がないように最低限保証された取り分である遺留分を、遺言により遺産を取得した人に請求する手続きを言います。

この請求は兄弟姉妹を除く法定相続人に認められているため、遺留分を有する法定相続人が誰であるかを調べる事は、遺産分割で争いを避けるためにもとても重要です。そのため、両者は切っても切れない関係であると言えます。

遺留分の補償の内容とは

遺留分の制度は相続人にとっては、非常にありがたい制度となります。本来であれば、故人の遺言が一番に優先されるべきところを、遺留分権利者が受け取れる必要最低限の財産が定められています。

割合も明確に定められていますので、スムーズに進めていくことが可能になります。適正な財産分与の一つと言えますので、もらう側は当然の権利として主張することができます。このような細かな制度や、決められた期間がありますので滞りなく手続きしたい場合には、遺産相続を専門としている人を雇い進めていくことが、早期解決の糸口になります。

遺留分減額請求でよくあるパターン

遺留分減額請求に関してよくあるパターンと言われているのが、故人が生前愛人と付き合っており、遺言書に「遺産は全て愛人に譲る」と記載があり、揉めるというものです。親族からしたら自分たちが面倒をみてきたのに納得がいきません。

相続手続きにおいて遺言書は一番に優先される内容なのですが、これに対抗できるのが遺留分なのです。故人の親、子供、妻、夫はこの場合愛人に対して自分達が本来貰い受ける予定の財産を譲りうけた財産から分けてもらうように請求することができます。愛人側には請求を拒否する権利がありませんので、請求された場合には素直に支払うか、もしくは専門家に相談するかのどちらかになります。

大阪弁護士会

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〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満1-12-5

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