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遺留分と遺言書との関係

遺留分は、遺産相続において兄弟姉妹を除く法定相続人が最低限の遺産を受け取る事ができる権利を言いますが、この権利は遺言書と大きく関係しており、遺言よりも優先されるものです。

もし、遺留分より遺言書が優先された場合、例えば、被相続人が遺言で家族以外の者に遺産の全てを相続させるとした時に、残された家族が全く遺産を受け取れず生活に困窮する事態になりかねません。そうした家族の不利益を避ける為に、遺言書よりも優先して遺産を受け取る事ができます。

その代わり、被相続人の意思を最大限尊重する為に、遺留分は遺産全体の2分の1を限度とし、それをそれぞれの相続人で分割する事になります。

遺留分減殺請求とは

遺産相続にあたり、民法では法定相続人がそれぞれ一定の割合で遺産の配分を受けることを定めています。しかし、この規定は絶対的なものではなく、被相続人が遺言によって配分の割合を変更するなどの例外が認められています。この場合、法定相続人であるにもかかわらず、遺産をほとんど受け取ることができない人が現れる可能性があり、公平性を欠くことになってしまいます。

そこで、同じ民法のなかでは、法定相続人に遺言によっても侵害できない遺留分とよばれる権利を認め、最低限の遺産の分配が図られるようになっています。

遺留分を侵害されている法定相続人が、この権利を侵害している他の法定相続人などに対して分配を求める行為のことを、遺留分減殺請求といい、裁判においてその旨を主張したり、内容証明によって相手に通知するなどの方法があります。

遺留分は放棄できるのか

遺産相続に置いて、被相続人(亡くなった人)は遺言を書いて自由に自己の財産を処分できます。しかし、法律は遺言でも自由に処分できない一定の割合を兄弟姉妹以外の法定相続人に与えました。これが遺留分で、交換条件などの事情があれば事前に放棄できます。相続開始後に減殺請求をしないということです。このことで、被相続人は、遺言どおりに財産を処分できます。ただし、家庭裁判所の許可の審判が必要です。

なお、遺留分を放棄しても、相続人であることに変わりは無く、遺産分割で相続人としていくらか相続することはできます。しかし、相続財産に借金があった場合には、相続人であるので、借金返済に関して義務があります。

遺留分減殺請求と寄与分との関係

遺産は故人の意志によって、自由に誰かに譲ることが可能です。遺言書を残すことで、基本的には、その通りに相続されることになります。しかし、赤の他人に全財産を譲るとなっていた場合、法定相続人は納得がいかない場合もあるでしょう。そういう場合には、遺留分を求めることが可能です。これは、遺産相続において、法定相続人であるけれど遺言書によって本来受け取れるはずの遺産が侵害された場合、一部取り戻すことができるという権利です。

この権利を主張することを「遺留分減殺請求」と呼びます。この請求がなされると、その分を相続できることになります。また、遺産相続では、寄与分を主張することが可能です。これは、故人が生前にどれだけその人に貢献されていたかというものです。たとえば介護や看護、故人の事業のために労働や資金を提供するなどで、ほかの相続人よりも貢献度が高い場合、より多くの遺産を受け取る権利があるという主張です。遺産分割審判中にこの主張して認められると、法定相続よりも多い財産を受け取るというケースもあります。

なお、遺留分減殺請求に対して寄与分を主張することはできないとなっています。死後、争いが起きないよう、生前にしっかり準備しておきたいものです。

遺留分の詳細について

被相続人が亡くなってしまうと、葬儀や遺産の相続がおこなわれます。どちらも期限があるものですので、余裕を持って進めていくことが望ましいです。しかしながら、遺産相続などの場面では、親族同士が揉めてしまうケースも中には見られます。

揉めてしまうケースの一つとして、故人が執筆した遺言が原因となることがあります。故人の執筆した遺言書が相続人にとって、あまりにも権利を侵害する内容だった場合には、最低限の遺産相続が法律によって補償されています。このことは法律における民法によって定められていて、遺留分と言います。

遺す側も遺される側も知っておきたい遺留分

被相続人にとって、自身が死んだ後に家族で遺産をめぐる争いが起こってしまうなど悲しくも情けなくも感じることでしょう。特に遺族となる家族以外にも遺産を相続させたいと考えているなら、遺言書を作成しておいた方がいいでしょう。

その場合も、遺留分に留意する必要があります。遺留分は、配偶者、家を継ぐ子供、直系卑属が一定の条件を満たしていれば保障されます。遺言書に遺族以外の人に遺産相続をさせるとあれば、遺産を目当てにしていた者にとっては大事です。このような場合に、困らないように保障されているのです。これは相続人も被相続人も知っておきたいものです。

どれくらいの遺留分があるかを先に知る

確認する情報として、遺留分を受け取れる人が何人いて、金額的にはどれくらい出さないと駄目なのかを知っておきます。人数が多ければ多いほど、支払う金額は結構出てきますし、分割するための金額計算はかなり必要になります。

計算を間違えてしまうと、最低限とされている遺留分の数字が変わってしまうので、問題になることもあります。問題が起きないように計算をするため、先に確認するところは確認して、それから分割しておきます。遺産については、先にチェックする情報が多くなっているので、なるべく多くの情報を元に計算を進めてください。

大阪弁護士会

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